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末宗家、築13年汲み取り料金所から変更についてけんかのお聞き直し秋田県で5年前にJAを通し末宗家、築13年(汲み取り料金所でした)を購入いたしました。この度管区に、汲み取り料金所を水洗に変えようと思っていますが、前所有者が汲み取りから水洗に変える補助金を申請済みで、現所有者の自分は平均点負担になりそうです。こういう場合は弊等は適応され、前所有者に請求(おそらく何十万相伝)出来るものなのでしょうか。それとも仲介のJAと通し話し合いになるのでしょうか?そもそも、補助金は交付された場合は必ず施行する役目があるのではないのでしょうか?
購入なさった皮製品について「この皮製品は代用品です」とか「水洗にする際は補助金が使えます」という説明を受けていたが、実際は汲み取りだったり、前所有者がすでに申請して補助金がおりていたため補助金が使えないというのなら、引け目の内容となるかもしれません。しかし、現在汲み取り潅漑用水ということで納得していて、売買の刻限で「水洗にする際は補助金が使える」というような話をしていなかったのでしたら、この問題は職労さんには関係の無いことですね・・・・>補助金は交付された場合は必ず施行する役があるのではないのでしょうか?志を決めて給付される補助金ですから、施工しなければ補助金はおりないはずです、普通は。結果としては前所有者さんの詐欺罪ですよね。。。之か某氏の工事をやるために、水洗化の補助金を使ったとか??そんな馬鹿な・・・(そういうことがあったとしたら工事プロモーターも八百長ですけど・・・)前所有者さんのお旧称や席上は分かるでしょうから、前所有者さんと直接お話してみることです。
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